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関東氷上郷友会会則

(名称)
 第一条  本会は関束氷上郷友会と称する。

(目的)
 第二条  本会は会員相互の親睦を図り、併せて郷土の発屡に資することを目的とする。


(事業)
 第三条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1  毎年1回以上全会員の参加集会を催す
      2  80歳を超えた会員を祝寿する
      3  毎年1回以上機関誌「山ざる」を発行し会員に頒布する
      4  会員有志によるサークル活動を奨励する
      5  その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業
(会員)
 第四条  本会は兵庫県丹波市の出身者及ぴその縁故者により構成し、
      その構成員を会員とする。
(役員)
 第五条  本会に下記の役員をおく。
       名誉会長   1名
       顧問     若干名
       会長     1名
       副会長    若干名
       常任理事   若干名
       理事     若干名 内2名会計担当
       監事     2名

(役員の任務)
 第六条  会長は本会を代表し会務を統轄する。
      副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長の互選により
      一名がこれに当る。
      常任理事及び理事は会務を執行する。
      監事は会務及び会計を監査する。
      顧問は会長の諮問に応じ本会の発展を促進する。


(役員の選出)
 第七条  役員は総会において選出する。
      顧間は理事会の推薦により委嘱する。


(役員の任期)
 第八条  役員の任期は2年とし、重任を妨げない。


(役員の報酬)
 第九条  本会の役員は総て無報酬
とする。


(会議)
 第十条  会議は総会と理事会に分ける。
      総会は毎年1回11月に開き必要に応じ臨時総会を開催す。
      理箏会は会長、副会長、常任理事及び理事を以って構成し、
       必要に応じ会長が招葉して開催する。
      会議は会長が招集し、会議の議事は出席者の過半数により決する。


(会費)
 第十一条 本会の会費は年額2,000円とする。
      別に必要に応じ理事会の決定による額を徴集することができる。


(寄附金)
 第十二条 寄附金は理事会の承認により受納する


(会計報告、会則の改正)
 第十三条 本会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日迄とし、
      会計報告は11月の総会において行なう。
      本会則の改正は総会の議を経て決定する。

 付 則  2010年2月26日 現状に合わせ修正。